早いもので もう12月 ![]()
そうそう、会社員の方は年末調整 終わりましたでしょうか?
年末調整や確定申告に必要な書類として
保険料控除証明書がありますよね。
最近、トウカイピアにも お客様より 「控除証明書が届かないよ」 とのお問い合わせがあります。
実は・・・・・損害保険は 地震保険料しか控除の対象にならないのです。
所得税は平成19年分から、住民税は平成20年度分以降から改正になりまして・・・
ちなみに 控除限度額は
(所得税)
控除対象保険料5万円以下の場合、控除対象保険料全額
5万円を超える場合、5万円
(住民税)
控除対象保険料5万円以下の場合、控除対象保険料の半額
5万円を超える場合、2万5千円
となっています。
一部例外もありまして、平成18年までに契約した保険期間10年以上 かつ 満期返戻金のある
積立型保険は 経過措置として控除の対象になります。
そして、損害保険会社で契約した 医療保険、がん保険、所得補償保険、介護保険などで
一般の生命保険料控除の対象になるものがあります。
その場合は、生命保険料控除証明書が送られてきます。
本日は、ちょっとした豆知識をお伝えしました![]()
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