コンプライアンス
- 不正話法等 第1項1号
保険契約者等に虚偽な事項を告げ、または重要な事項を説明しない。
- 虚偽告知の推奨 第1項2号
保険契約者等に対し、重要な事項について保険会社に虚偽を告げるように勧める。
- 告知義務妨害 第1項3号
保険契約者等が、重要な事項について保険会社に対して告げることを妨げまたは告げないことを勧める。
- 不当な乗換行為 第1項4号
保険契約者等に不利益となる事実を告げず、既契約を消滅させ新たな保険契約を申し込ませる。
- 特別の利益の提供 第1項5号
保険料の割引,割戻し、その他特別の利益の提供を約したり提供する。
- 誤解を招く比較説明 第1項6号
他の保険契約との比較で、保険契約者等に誤解される恐れのある比較表示や説明を行う。
- 契約者配当金等の不当保証 第1項7号
不確実な将来の配当等について、確実であると誤解される恐れのあることを告げたり表示する。
- 他社に対する誹謗・中傷等の行為 第1項9号【施行規則第234条第4号】
他の保険会社を誹謗・中傷の目的で信用・支払能力等について、その劣等性を不当に強調する。
- 信用・支払能力の不当表示 第1項9号【施行規則第234条第4号】
保険会社の信用・支払能力等について、保険契約者等に誤解されるおそれのある表示等をする。
- 圧力募集 第1項9号【施行規則第234条第2号】
保険契約者等を脅かしたり、職務上の上下関係等を利用して強制的に保険に加入させ、または既契約を消滅させる。




